宅地建物取引主任者とはどんなことができる資格?

宅地建物取引主任者とは、
不動産業者(宅地建物取引業者)がその相手方と
契約の締結を行うにあたって、
その対象となる不動産の重要事項を説明するのが仕事です。

この重要事項の説明は宅地建物取引主任者の独占業務です。

しかもこの重要事項の説明は
必ず契約締結する前にしなければなりません。

ということは宅地建物取引主任者がいなければ、
宅地建物取引業者が契約を締結する
ことができないわけです。

このように宅地建物取引主任者は
宅地建物取引業者になくてはならない存在なのです。

そのため宅地建物取引業法という法律により、
宅地建物取引業者の事務所に勤務する従業員のうち
原則として5人に1人以上が
宅地建物取引主任者でなければならない
と定められています。

宅地建物取引主任者は国家資格であり、
まず宅建試験に合格しなければなりません。

その後、宅地建物取引主任者として登録し、
宅地建物取引主任者証の交付を受けることにより
宅地建物取引主任者としての業務を開始することができるようになります。

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