宅建試験・民法・物権と債権の差異
物権と債権の差異は宅建試験に
直接出題されることは
あまりないかもしれませんが、
民法の理解のためには重要な概念ですので
ぜひ知っておいてください。
民法上の権利には物権と債権があります。
物権とは物に対する直接的・排他的な支配権であり、
債権とは特定人から特定人に対する請求権です。
このように物権と債権とは権利の対象が
物なのか人なのかという点で大きく異なります。。
物権の対象は物ですから
物権は誰に対しても主張できるということになります。
これに対して債権の対象は人ですから
その人に対してしか主張できないということになります。
次に物権と債権は支配権なのか単なる請求権なのか
という点でも違います。
物権は物に対する支配権という
たいへん強力な権利ですから
法律で定められた物しか認められず、
契約で勝手に作ることは認められていません。
(物権法定主義・民法175条)
これに対して債権は単なる請求権にしか過ぎないので
契約により自由に作ることができるのが原則です。
(契約自由の原則)
直接出題されることは
あまりないかもしれませんが、
民法の理解のためには重要な概念ですので
ぜひ知っておいてください。
民法上の権利には物権と債権があります。
物権とは物に対する直接的・排他的な支配権であり、
債権とは特定人から特定人に対する請求権です。
このように物権と債権とは権利の対象が
物なのか人なのかという点で大きく異なります。。
物権の対象は物ですから
物権は誰に対しても主張できるということになります。
これに対して債権の対象は人ですから
その人に対してしか主張できないということになります。
次に物権と債権は支配権なのか単なる請求権なのか
という点でも違います。
物権は物に対する支配権という
たいへん強力な権利ですから
法律で定められた物しか認められず、
契約で勝手に作ることは認められていません。
(物権法定主義・民法175条)
これに対して債権は単なる請求権にしか過ぎないので
契約により自由に作ることができるのが原則です。
(契約自由の原則)
pauzou at 02:16│clip!│宅建試験・民法(権利関係)のポイント