宅建試験・民法・物権と債権の差異

物権と債権の差異は宅建試験に
直接出題されることは
あまりないかもしれませんが、

民法の理解のためには重要な概念ですので
ぜひ知っておいてください。


民法上の権利には物権と債権があります。

物権とは物に対する直接的・排他的な支配権であり、
債権とは特定人から特定人に対する請求権です。


このように物権と債権とは権利の対象が
物なのか人なのかという点で大きく異なります。。

物権の対象は物ですから
物権は誰に対しても主張できるということになります。

これに対して債権の対象は人ですから
その人に対してしか主張できないということになります。


次に物権と債権は支配権なのか単なる請求権なのか
という点でも違います。

物権は物に対する支配権という
たいへん強力な権利ですから

法律で定められた物しか認められず、
契約で勝手に作ることは認められていません。

(物権法定主義・民法175条)

これに対して債権は単なる請求権にしか過ぎないので
契約により自由に作ることができるのが原則です。

(契約自由の原則)



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