宅建試験・民法・不動産の物権変動・第三者に対抗できるか(民法177条)

甲さんが乙さんから買い受けた不動産の所有権を
丙さんが主張してきた場合、

甲さんが自己の所有権を主張して
丙さんの主張を拒むことができるか?

この問題が対抗問題です。

典型例は不動産の二重譲渡の場合です。

前述の例で乙さんが不動産を
甲さんと売買契約を結んだ後、

丙さんとも売買契約を
結んだ場合が二重譲渡の例です。

この場合、誰が所有権を主張できるのでしょうか?

譲渡を最初に受けた乙さんでしょうか?

それとも丙さんでしょうか?


この基準が明らかでないと、
誰も安心して不動産の取引ができません。

そこで、民法は不動産の物権変動は登記がないと第三者に
対抗できないと定め、公示の原則を採用しました。
(民法177条)

つまり、権利を主張する側に登記がなければ
その権利を第三者に主張(対抗)できないとしたのです。

例で言えば、
乙さんが不動産の所有権を主張するためには
自分にその不動産の登記がなければならないということです。

つまり、登記をしたもの勝ちということですね。


こらが177条の対抗問題です。



★「第三者」に当たるか否かの区別と
177条が適用される物権変動の種類を
確認しましょう。



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