宅建試験・民法・無効と取消の違い
無効と取消は似たような概念ですが、
大きな違いがあります。
その違いを分かっていないと
宅建試験の本番で思わぬ失点をしてしまいますので、
この機会にしっかり区別してください。
まず、取り消すことができる契約を締結してしまった場合ですが、
この契約は取り消すまでは有効です。
そして、取消権者が取消の意思表示をすることによってはじめて、
その契約は最初からなかったことになります。
(これを遡及的無効といいます・民法121条本文)
つまり、取り消さないことも自由なわけです。
これに対して、無効な契約を締結してしまった場合には
原則として、最初からその契約は無効です。
自分で無効かどうか選べるわけではありません。
次に、取消ができる契約を締結してしまった場合でも、
そのまま確定的に有効にしておきたい場合があります。
その場合、追認権者が相手方に対して追認の意思表示をする
ことによってその契約は最初から有効だったことになります。
(民法122条本文)
これに対して無効な契約を締結してしまった場合に、
その契約を有効にしたいと考えて追認をしても
原則としてその契約は有効にはなりません。
(民法119条本文)
以上、無効と取消の効果の違いでした。
大きな違いがあります。
その違いを分かっていないと
宅建試験の本番で思わぬ失点をしてしまいますので、
この機会にしっかり区別してください。
まず、取り消すことができる契約を締結してしまった場合ですが、
この契約は取り消すまでは有効です。
そして、取消権者が取消の意思表示をすることによってはじめて、
その契約は最初からなかったことになります。
(これを遡及的無効といいます・民法121条本文)
つまり、取り消さないことも自由なわけです。
これに対して、無効な契約を締結してしまった場合には
原則として、最初からその契約は無効です。
自分で無効かどうか選べるわけではありません。
次に、取消ができる契約を締結してしまった場合でも、
そのまま確定的に有効にしておきたい場合があります。
その場合、追認権者が相手方に対して追認の意思表示をする
ことによってその契約は最初から有効だったことになります。
(民法122条本文)
これに対して無効な契約を締結してしまった場合に、
その契約を有効にしたいと考えて追認をしても
原則としてその契約は有効にはなりません。
(民法119条本文)
以上、無効と取消の効果の違いでした。
pauzou at 14:00│clip!│宅建試験・民法(権利関係)のポイント