宅建試験・民法・無効と取消の違い

無効と取消は似たような概念ですが、
大きな違いがあります。

その違いを分かっていないと
宅建試験の本番で思わぬ失点をしてしまいますので、

この機会にしっかり区別してください。


まず、取り消すことができる契約を締結してしまった場合ですが、
この契約は取り消すまでは有効です。

そして、取消権者が取消の意思表示をすることによってはじめて、
その契約は最初からなかったことになります。
(これを遡及的無効といいます・民法121条本文)

つまり、取り消さないことも自由なわけです。

これに対して、無効な契約を締結してしまった場合には
原則として、最初からその契約は無効です。

自分で無効かどうか選べるわけではありません。


次に、取消ができる契約を締結してしまった場合でも、
そのまま確定的に有効にしておきたい場合があります。

その場合、追認権者が相手方に対して追認の意思表示をする
ことによってその契約は最初から有効だったことになります。
(民法122条本文)

これに対して無効な契約を締結してしまった場合に、
その契約を有効にしたいと考えて追認をしても

原則としてその契約は有効にはなりません。
(民法119条本文)

以上、無効と取消の効果の違いでした。

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