宅建試験(宅地建物取引主任者)・民法・意思表示・心裡留保(民法93条)のポイント
心裡留保による意思表示(民法93条)
心裡留保による意思表示とは
表意者が表示と真意が異なることを
知ってなす意思表示のことである。
例えば贈与する気がないのに
「この土地をあなたにあげる。」
などと言うこと。
要するに冗談ですね。
心裡留保による意思表示の効果
原則 有効(民法93条本文)
例外 相手方に悪意または過失ある場合は無効(民法93条但書)
表意者にも冗談とは言え、
意思表示をしてしまったという落ち度があるので、
相手方の信頼を重視して心裡留保による意思表示は原則有効となります。
しかし、相手方が心裡留保であることを知っていた場合(悪意)、
または知ることができたのに落ち度により知らなかった場合(有過失)
は相手方を保護する必要がないので、その意思表示は無効となります。
第三者が登場してきた場合の処理
心裡留保の規定が適用され、意思表示が無効となる場合
(相手方が悪意・有過失の場合ですね。)に
その目的物が第三者に譲渡された場合、表意者は意思表示の無効を
主張して目的物を取り返すことができるでしょうか?
これはその第三者が心裡留保の事実につき知っていた(悪意)か、
知らなかった(善意)かにより異なります。
第三者が善意の場合、
意思表示に対する信頼を保護する必要があるため、
無効主張はできませんが、
第三者が悪意の場合はその信頼は生じていませんので
原則どおり無効を主張できます。(民法94条2項類推適用)
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心裡留保による意思表示とは
表意者が表示と真意が異なることを
知ってなす意思表示のことである。
例えば贈与する気がないのに
「この土地をあなたにあげる。」
などと言うこと。
要するに冗談ですね。
心裡留保による意思表示の効果
原則 有効(民法93条本文)
例外 相手方に悪意または過失ある場合は無効(民法93条但書)
表意者にも冗談とは言え、
意思表示をしてしまったという落ち度があるので、
相手方の信頼を重視して心裡留保による意思表示は原則有効となります。
しかし、相手方が心裡留保であることを知っていた場合(悪意)、
または知ることができたのに落ち度により知らなかった場合(有過失)
は相手方を保護する必要がないので、その意思表示は無効となります。
第三者が登場してきた場合の処理
心裡留保の規定が適用され、意思表示が無効となる場合
(相手方が悪意・有過失の場合ですね。)に
その目的物が第三者に譲渡された場合、表意者は意思表示の無効を
主張して目的物を取り返すことができるでしょうか?
これはその第三者が心裡留保の事実につき知っていた(悪意)か、
知らなかった(善意)かにより異なります。
第三者が善意の場合、
意思表示に対する信頼を保護する必要があるため、
無効主張はできませんが、
第三者が悪意の場合はその信頼は生じていませんので
原則どおり無効を主張できます。(民法94条2項類推適用)
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