宅建試験(宅地建物取引主任者)・民法・意思表示・虚偽表示(民法94条)のポイント

虚偽表示による意思表示(民法94条)

虚偽表示とは相手方と通じてなす
真意とは異なる意思表示のことである。

要するに相手方とグルになって見せかけの契約などをすることですね。


虚偽表示による意思表示の効果(民法94条1項)

虚偽表示による意思表示の効果は無効となります。

つまり契約などは効力を生じません。

なぜなら、本人にも相手方にも契約の効果を発生させる意図がない
ので、保護すべき人間が存在しないからです。


第三者が登場した場合の処理

それでは土地などが虚偽表示によって売買契約され、
その土地が譲渡された場合、本人は虚偽表示の無効を主張して
土地を取り戻せるでしょうか?

これは第三者がその契約が虚偽表示であったことにつき
善意(知らなかった)か悪意(知っていた)かで結論が異なります。

第三者が虚偽表示を知らなかった場合、
第三者は見せかけの契約を信じて土地を取得したのですから、
この信頼は保護する必要があります。

一方、本人は見せかけの契約を自ら作り出したという落ち度(帰責性)
がありますので、保護に値しません。

よって、虚偽表示による無効を
善意の第三者に主張することはできません。
(土地は取り戻せません。)

これに対して、第三者が虚偽表示を知っていた場合、
保護すべき外観が存在しませんから、本人は第三者に対しても
虚偽表示の無効を主張できるということになります。

このように虚偽表示による無効は
善意の第三者に対抗することはできません。(94条2項)


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